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公認インストラクター登録規約

 

第1条(目的)

公認インストラクター登録規約(以下、「本規約」という。)は、KWC株式会社(以下、「甲」という。)又は甲が指定する団体が主催するインストラクター養成講習プログラム(以下、「研修プログラム」という。)をすべて完了した受講者(以下、「乙」という。)が、甲の公認インストラクター(以下、「インストラクター」という。)として登録(以下、「本登録」という。)するための諸条件等について定めることを目的とする。

 

第2条(登録の申込み)

本登録は、乙が甲に対して所定の申込様式(電子申込システム)に必要事項を記載のうえ送信し、甲が当該申し込みを受け、甲が第3条(登録の要件)を満たしていると乙が判断し、受諾連絡を行った時点で完了するものとする。

 

第3条(登録の要件等)

1.乙が本登録を行うことのできる資格(以下、「登録要件」という。)を次の各号のとおり定め、乙が本登録を行うにはこれらの要件をすべて充足することを要する。

⑴ 甲の基本理念に賛同し、公序良俗および甲の定める規則等を遵守すること。

⑵ 甲が定める与信調査を完了していること。

⑶ 甲が主催しまたは指定する研修プログラムを受講し、甲が指定する要件を満たし適格者の認定を受けること。

⑷ 乙が、インストラクターとして十分な資質があること。

⑸ 乙が、未成年者の場合、法定代理人の同意を得ること

⑹ 甲が独自判断により、乙の登録が相応しいと判断すること。

⑺ 本規約に同意すること。

2.乙は、本登録が完了した後、甲との間で、別途、インストラクター業務委託契約(以下、「本契約」という)を締結するものとする。

 

第4条(登録料)

1.乙は甲に対し、甲が指定する時期までに、甲が指定するインストラクター登録料(以下、「登録料」という)を甲の指定するオンライン決済にて支払うものとする。

2.乙が、前項の登録料の支払いを行わない場合は、本登録は、効力を失うものとする。

 

第5条(登録料の返還)

甲は、乙より受領した前条の登録料は事由の如何を問わず、返還しないものとする。


 

第6条(有効期間)

本契約の有効期間は、本契約締結日から6か月間とする。ただし、本契約終了日の3ヶ月前まで(ただし、初回の更新に限り、1ヶ月前まで。)に甲又は乙から本契約解除の通知なき場合で、乙が第3条に定める更新の条件を充足したときは、本契約は、契約期間を1年間(ただし、初回の更新に限り、契約期間を6か月間とする。)として、自動的に更新されるものとする。

 

第7条(規約の変更)

甲は、乙の承諾なく、本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合、本規約の内容を変更することが出来るものとする。

 

以上

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